平成10年6月9日
センター規準 1号

(準拠)
第1条 この規準は,総合メディアセンター(以下「センター」という。)ネットワークシステム利用規則第12条に基づき,ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の運用に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 ネットワークの円滑な運用を行うためにこの規準を定める。
(種別)
第3条 ネットワークには,次の各号の種別がある。
(1) 教育システムネットワーク
教育システムのために敷設されたネットワーク
(2) 研究システムネットワーク
研究システムのため,及び学内の基幹となるネットワーク
(3) 図書システムネットワーク
図書システムのために敷設されたネットワーク
(4) 事務システムネットワーク
事務システムのために敷設されたネットワーク
(接続計画及び利用者)
第4条 前条各号の接続計画及び利用者は次の通りとする。
(1) 教育システムネットワークの接続及びその計画はセンターが行う。基本的にセンター内に設置し,利用者の機器等を接続することはできない。利用者は教育システム利用者である。
(2) 研究システムネットワークの接続及びその計画はセンターが行う他,利用者からの接続申請に応じて接続又はその計画を行う。利用者は研究システム利用者及び接続機器の利用者他である。利用できるプロトコルは TCP/IP のみとする。
(3) 図書システムネットワークは管理用のため,接続及びその計画はセンターが行い,利用者の機器等の接続は行わない。利用者は図書システム担当者及び間接的に図書システム利用者である。
(4) 事務システムネットワークの接続及びその計画はセンターが行う。基本的に業務利用のため,業務用機器等のみをセンターの計画に従って接続する。利用者は業務遂行者である。
(接続申請)
第5条 ネットワーク接続の申請があったときは,センターは接続による問題等がないか確認し,問題がない場合は必要な手続きの後申請を許可しなければならない。
2 前項によりシステム設定が必要な場合には,センターは申請者と協議して処理するものとする。
(アドレス)
第6条 ネットワーク接続に必要なアドレスの管理及び割り当ては,センターが行う。
2 センターはアドレスの管理及び割り当てを,学科・系列の管理者へ委託することができる。
(規準の改廃)
第7条 この規準はセンター長の決裁により改廃する。
付 則
この規準は,平成10年7月1日から施行する。