(平成9年3月11日)
( 規3 第174号 )

(準拠)
第1条 この規則は、総合メディアセンター(以下「センター」という。)規則第17条に基づき、センターの利用に関し必要な事項を定める。

(資源)
第2条 センターで提供する資源は、次のとおりとする。

(1) 図書資料及び視聴覚資料
(2) 視聴覚システム
(3) コンピュータシステム
(4) ネットワークシステム
(5) ソフトウェア、情報及びメディアに関するもの

(利用者の範囲)
第3条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本法人の職員及び嘱託
(2) 本法人が設置する学校の学生及び生徒
(3) 特に総合メディアセンター長(以下「センター長」という)が許可した者
(4) (1)に準ずる者

(窓口業務を行わない日)
第4条 次の日は、原則として窓口業務を行わない。

(1) 就業規則で定められた休日
(2) 特にセンター長の定めた日

(利用の制限)
第5条 センター長は利用者に対して、必要により利用できる資源を制限することができる。利用者は、登録した目的以外に資源を利用してはならない。

(利用のための登録)
第6条 資源を利用しようとする者は、利用のための登録を行う。

(経費の負担)
第7条 センター長は資源の利用者に対して、必要により資源の利用に係る経費の負担を求めることができる。

(規則の改廃)
第8条 この規則の改廃は、総合メディアセンター運営委員会の議を経なければならない。

(細則等)
第9条 この規則施行について細則その他必要な事項は、別に定める。

付 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。

付 則(平成17年10月11日決定)
この改正は、平成17年10月1日から施行する。(第2条、第3条)