(平成8年7月16日)
(規3第 171 号)
(趣旨)
第1条 この規則は、総合メディアセンター規則第13条に基づき、総合メディアセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)について必要な事項を定める。
(構成)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
⑴ 情報統括責任者又は情報統括責任者の指名する情報統括責任者補佐
⑵ 総合メディアセンターを担当する理事
⑶ 総合メディアセンター長
⑷ 総合メディアセンター副センター長
⑸ 小金井サテライトセンター長
⑹ 学長が推薦する者若干名
⑺ 工学部長が推薦する教育職員・教育嘱託若干名
⑻ 理工学部長が推薦する教育職員・教育嘱託若干名
⑼ 情報環境学部長が推薦する教育職員・教育嘱託若干名
⑽ 未来科学部長が推薦する教育職員・教育嘱託若干名
⑾ 中学校・高等学校長が推薦する教育職員・教育嘱託若干名
⑿ 総務部長
⒀ 経理部長
⒁ 管財部長
⒂ 工学部・未来科学部事務部長
⒃ 理工学部事務部長
⒄ 情報環境学部事務部長
⒅ 中学校・高等学校事務室長
⒆ 総合メディアセンター事務部長
⒇ 総合メディアセンター長が特に必要と認める者若干名
2 前項第6号から第11号及び第20号に掲げる委員の任期は、2年以内とする。ただし再任を妨げない。なお、前任者の任期途中で交代した後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、前条第1号委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は前条第2号から第20号の委員のうちで委員長から指名された者とし、委員
長を補佐するとともに、委員長の不在時には、委員長の職務を代行する。
(会議)
第4条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
2 運営委員会において議決を要するときは、議長を除く出席委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 顧問は、運営委員会に出席し、意見を述べることができる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の出席を求めその意見を聞くことができる。
(幹事)
第5条 運営委員会に幹事を置く。幹事は委員長が委員のうちから指名する。
(審議事項)
第6条 運営委員会は、総合メディアセンター(以下「センター」という。)に係わる次の事項を審議する。
⑴ センターの運営の基本方針に関する事項
⑵ センターの将来計画に関する事項
⑶ その他センターの運営及び利用等に関する重要事項若しくはキャンパス間の共通事項
(小委員会)
第7条 各キャンパス内のセンターの運営に関する事項を審議するため、運営委員会の下にキャンパスごとに小委員会を置く。
2 各小委員会委員長は、総合メディアセンター長とし、東京小金井キャンパスは小金井サテライトセンター長をもって充てる。
3 各小委員会の構成は、次の各号のとおりとする。
⑴ 千住キャンパス小委員会 工学部長及び未来科学部長が推薦する者
⑵ 埼玉鳩山キャンパス小委員会 理工学部長が推薦する者
⑶ 千葉ニュータウンキャンパス 小委員会 情報環境学部長が推薦する者
⑷ 東京小金井キャンパス小委員会 高等学校長が推薦する者
4 前項に定める各小委員会には、総合メディアセンター長が特に必要と認める者を構成員とすることができる。
5 小委員会委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、前任者の任期途中で交代した後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 小委員会に幹事を置く。幹事は、小委員会委員のうちから小委員会委員長が指名する。
(審議付託)
第8条 運営委員会は、第6条第3号に定める審議事項のうち、当該キャンパスのみに係わる事項については、当該小委員会に審議を付託することができる。
(審議報告)
第9条 運営委員会は、審議した事項について、理事長、情報統括責任者及び各校の長に報告をしなければならない。
2 小委員会は、その審議した事項について、運営委員会に報告をしなければならない。
(回議)
第10条 センター長は、運営委員会が教授会等の了承を得ることが必要と認めた事項については、速やかにその措置をとるものとする。
(専門委員会)
第11条 運営委員会は、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
(運営委員会の事務)
第12条 運営委員会の事務は、総合メディアセンターが担当する。
(規則の改廃)
第13条 この規則の改廃は、運営委員会の議を経なければならない。
(細則)
第14条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
付 則(平成11年4月6日決定)
この改正は、平成11年4月1日から施行する。(第2条に管財部長追加)
付 則(平成13年4月10日決定)
この改正は、平成13年4月1日から施行する。(第2条構成、第7条小委員会)
2 この規則施行の際、現に在任する運営委員は、この規則により選任されたものとし、その任期は従前の例によるものとする。
付 則(平成15年3月18日決定)
この改正は、平成15年4月1日から施行する。(第2条、第12条)
付 則(平成19年3月13日決定)
この改正は、平成19年4月1日から施行する。(第2条、第7条)
付 則(平成22年6月8日決定)
この改正は、平成22年6月8日から施行する。(第2条、第3条、第7条、第9条改正)
付 則(平成24年3月16日決定)
この改正は、平成24年4月1日から施行する。(第7条)
付 則(平成25年3月13日決定)
この改正は、平成25年4月1日から施行する。(第2条)
付 則(平成26年2月12日決定)
この改正は、平成26年4月1日から施行する。(第1条、第2条、第7条)