(平成9年1月31日)
( 規5 第21号 )

(準拠)
第1条 この細則は、総合メディアセンター(以下「センター」という。)利用規則第9条に基づき、センターが提供する資源のうち、本法人の設置する大学(以下「大学」という。)の次の各号にあげる資源の利用に関し必要な事項を定める。

(1) 図書資料及び視聴覚資料
(2) 視聴覚システム
(3) コンピュータシステム
(4) ネットワークシステム
(5) ソフトウェア、情報及びメディアに関するもの

2 前項各号以外の資源については、別に定める。

(利用者の範囲)
第2条 図書資料及び視聴覚資料(以下「図書資料等」という。)を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本法人の職員及び嘱託
(2) 大学の学生
(3) 大学の非常勤教員
(4) 特に総合メディアセンター長(以下「センター長」という。)が許可した者
(5) 業務委託先社員及び派遣職員等(1)に準ずる者

2 視聴覚システムを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本法人の職員及び嘱託
(2) 特にセンター長が許可した者

3 コンピュータシステムを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本法人の職員及び嘱託
(2) 大学の学生
(3) 大学の非常勤教員
(4) 特にセンター長が許可した者
(5) 業務委託先社員及び派遣職員等(1)に準ずる者

4 ネットワークシステムを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本法人の職員及び嘱託
(2) 大学の学生
(3) 大学の非常勤教員
(4) 特にセンター長が許可した者
(5) 業務委託先社員及び派遣職員等(1)に準ずる者

(利用時間)
第3条 センターの利用時間については、別に定める。

(利用方法)
第4条 図書資料等の利用方法については、別に定める。

2 視聴覚システムの利用方法については、別に定める。

3 コンピュータシステムの利用方法については、別に定める。

4 ネットワークシステムの利用方法については、別に定める。

(利用の制限)
第5条 センターは、利用できる図書資料等について、貸出とその他の利用に分けて制限することができる。貸出の冊数及び期間などの制限、その他の利用の制限については別に定める。

2 センターは、視聴覚システムの利用に関して制限することができる。

3 センターは、コンピュータシステム資源の利用を制限することができる。利用者は所定の手続きを経て、センター長の許可を受けた場合は制限を超えて利用することができる。

4 センターは、ネットワークシステム資源の利用を制限することができる。

(資源の保護)
第6条 次の図書資料等は貸出を行わない。ただし、教育又は研究上特に、センター長が必要と認めた場合に限って、貸出することができる。

(1) 貴重書
(2) その他センター長が貸出を不適当と認めた資料

2 利用者は図書資料等を転貸してはならない。

3 利用者は、コンピュータシステムのソフトウェア及びデータ等を無断で持ち出してはならない。利用者は、その保護に留意し、その保全に反する行為をしてはならない。又、利用者自身のデータの保護は利用者の責任において行うものとする。

4 利用者は、ネットワークシステムを用いる上で著作権等の保護に留意しなくてはいけない。利用者は、ネットワーク資源を第2条第4項に定める者以外に利用させてはならない。

(賠償及び経費の負担)
第7条 利用者が図書資料等並びに視聴覚機器を利用中に紛失、損失、又は汚損した場合は、同一の資料及び機器をもって弁償し、現状に復さなければならない。又は、相当の代価を支払い弁償するものとする。

2 コンピュータシステムの利用者に対しては、コンピュータシステム資源の利用に係わる経費の負担を求めることができる。負担の具体的な内容については別に定める。

3 ネットワークシステムの利用者に対しては、ネットワークシステム資源の利用に係わる経費の負担を求めることができる。負担の具体的な内容については別に定める。

(利用の停止)
第8条 この細則等に違反する行為があった利用者に対して、センター長は、その利用を停止することができる。

(規則の改廃)
第9条 この細則の改廃は、総合メディアセンター運営委員会の議を経てセンター長が決定する。

付 則
本細則は、平成9年4月1日から施行する。

付 則(平成10年6月9日決定)
この改正は、平成10年7月1日から施行する。(全面改正)

付 則(平成17年9月21日決定)
この改正は、平成17年7月29日から施行する。(名称、第1条第1項、第2条第1項、第2条第3項、第2条第4項、第4条第4項、第5条第4項、第6条第1項、第6条第4項、第7条第3項)