(平成7年10月26日)
(規5第 18号)

(準拠)

第1条 重要備品・資料保存管理委員会規程第1条及び総合メディアセンター(以下「センター」という。)規則第2条に基づき、特別コレクション(以下「コレクション」という。」)の管理・運用の適正並びに活用の基準を定める。

(定義)

第2条 この内規における「コレクション」とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 「エジソンの共同研究者 クラーク・コレクション」

(2) 「科学技術和本文庫」(我が国近代科学技術黎明期の資料)

(3) 「山岡文庫」

(4) その他管理・運用委員会の指定した資料

(構成)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総合メディアセンター長(以下「センター長」という。)

(2) 総合メディアセンター副センター長

(3) 総合メディアセンター長が推薦する本法人に身分を有する科学技術史関係教育職員・教育嘱託

(4) 総務部長

(5) 管財部長

(6) 工学部・未来科学部事務部長

(7) 理工学部事務部長

(8) 情報環境学部事務部長

(9) 総合メディアセンター事務部長

(協議事項)

第4条 本会は、次の事項につき協議する。

(1) コレクションの管理・運用に係わる事項

(2) コレクションの展示に係わる事項

(3) その他コレクションに関する事項

(招集・議長)

第5条 本会は、センター長が招集し、その議長となる。

2 センター長に支障があるときは、あらかじめセンター長の指名した者が議長となる。

3 議長が重要とおもわれる協議事項は、総合メディアセンター運営委員会へ報告する。

(議案の提出)

第6条 本会の構成員は、協議する議案をあらかじめ議長へ提案することができる。

2 議長は、提案された事項について、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(運営)

第7条 本会の運営は構成員の過半数の出席を原則とする。

(会議の事務)

第8条 本会の事務は、総合メディアセンターが行う。

付 則

この内規は、平成7年10月26日から施行する。

付 則(平成8年9月5日決定)

この改正は、平成8年10月1日から施行する。(第1条、第3条、第5条、第8条)

付 則(平成11年4月9日決定)

この改正は、平成11年4月1日から施行する。(第3条)

付 則(平成13年3月30日決定)

この改正は、平成13年4月1日から施行する。(第3条)

付 則(平成15年3月12日決定)

この改正は、平成15年4月1日から施行する。(第3条、第8条)

付 則(平成19年2月22日決定)

この改正は、平成19年4月1日から施行する。(第3条)

付 則(平成26年2月12日決定)

この改正は,平成26年4月1日から施行する。(第3条)