(平成10年6月9日)
( 規5 第22号 )

(準拠)
第1条 この細則は、総合メディアセンター(以下「センター」という。)利用規則第9条に基づき、ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)の利用に関する必要な事項を定める。

(ネットワークの範囲)
第2条 ネットワークの範囲は次のとおりとする。

(1) センターの各施設内に敷設されたネットワーク
(2) 学内の共有部分に敷設されたネットワーク
(3) 研究室等に敷設されているが、前号の一部又は前号と同等とみなせるネットワーク
(4) キャンパス間を接続するネットワーク
(5) 学外への接続を行うネットワーク

(ネットワークの利用)
第3条 ネットワークの利用(以下「ネットワーク利用」という。)とは、ネットワークを通して通信する機器等を操作すること及びネットワークに機器等を接続することをいう。

(ネットワーク利用者の範囲)
第4条 ネットワークを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 本法人の職員及び嘱託
(2) 本法人が設置する学校の学生及び生徒
(3) 本法人が設置する学校の非常勤教員
(4) 特に総合メディアセンター長(以下「センター長」という。)が許可した者
(5) 業務委託先社員及び派遣職員等(1)に準ずる者

(ネットワーク接続)
第5条 ネットワークに機器等を接続しようとする者は、あらかじめセンターに届け、IPアドレスの割り当てを受けるものとする。

(利用者の責任)
第6条 利用者は、ネットワーク利用に係る一切の責任を負うものとし、次の事項を遵守しなければならない。

(1) プライバシー及び著作権等を侵害する行為、他の不利益となる行為を行ってはならない。
(2) 他のシステムへの不正なアクセス、不正な情報入手及びそれらを試みる行為を行ってはならない。
(3) 商行為を行ってはならない。
(4) その他ネットワークの運用及び管理を妨げる行為を行ってはならない。

(情報発信)
第7条 情報発信を行う利用者は、次の各号に留意しなければならない。
(1) 情報を発信する範囲が適切であること
(2) 他から参照又は引用される場合があること
(3) 悪用される恐れのある情報が含まれていないこと
(4) 本法人の不利益になる恐れのある情報がないこと

(利用の制限)
第8条 センター長は、必要と認めた場合は、ネットワーク利用について制限をすることができる。

(利用の調査)
第9条 ネットワーク利用において、この細則等に違反する行為があると申し出があった場合及びセンター長が必要と認めた場合、センターは立ち入り調査等を実施することができる。

(利用の停止等)
第10条 センター長が必要と認めた場合、センターはネットワーク利用の停止及びこの細則等に反する情報の削除等(以下「停止等」という。)を行うことができる。

2 停止等を受けた者からセンターに対し異議の申し立てがあった場合には、センターは異議の申し立て者に対して停止等の理由の説明を行うと共に総合メディアセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)等で審議等を行う。

(利用及び運用に関する重要事項)
第11条 ネットワークの利用及び運用に関する重要な事項は、運営委員会で審議し決定する。

(運用管理)
第12条 ネットワークの運用管理はセンターが行う。

2 ネットワークの運用管理に必要な事項は別に定める。

(細則の改廃)
第13条 この細則の改廃は、運営委員会の議を経てセンター長が決定する。

(その他)
第14条 この細則に定めるもののほか、必要な事項については別に定めることができる。

付 則
この細則は、平成10年7月1日から施行する。

付 則(平成17年9月21日決定)
この改正は、平成17年10月1日から施行する。(第4条)