(平成8年7月16日)
(規3第 170 号)

(趣旨)

第1条 学校法人東京電機大学(以下「本学」という。)に総合メディアセンター(以下「センター」という。)を置く。センターの組織及び運営については、この規則に定めるところによる。

(目的)

第2条 センターは、本学全体の、メディアインフラ(ネットワーク、ソフトウェア、ハードウェア、視聴覚機器及び図書等)の統括、収集、管理運用を担い、教育、研究並びに事務のための円滑かつ効果的な利用を推進することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するために、企画・導入・開発及びサービス業務を行う。

2 センターの業務内容については、別に定める。

(サテライトセンター)

第4条 センターは、東京小金井キャンパスに小金井サテライトセンターをおく。

2 小金井サテライトセンターは、センター業務のうち東京小金井キャンパスに関する業務を分掌する。

(構成)

第5条 センターは、次の者をもって構成する。

⑴ 総合メディアセンター長(以下「センター長」という。)

⑵ 総合メディアセンター小金井サテライトセンター長(以下「小金井サテライトセンター長」という。)

⑶ 総合メディアセンター事務部長(以下「事務部長」という。)

⑷ 課長(グループ長)

⑸ センター員

2 前項のほか、総合メディアセンター副センター長(以下「副センター長」という。)を置くことができる。

(センター長)

第6条 センター長は、理事長、情報統括責任者及び各校の長の命を受け、センターの業務を統括し、センターを代表する。

2 センター長は、教授のうちから、理事長、情報統括責任者及び各校の長が協議の上、学長が推挙し、各学部教授会の審議を経、理事会の承認を得て、理事長が命ずる。

3 センター長の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、引き続いて4年を超えて在任することはできない。

(副センター長)

第7条 副センター長は、センター長の命を受け、センター長を補佐する。

2 副センター長は、教授のうちから、理事長、情報統括責任者及び各校の長が協議の上、学長が推挙し、各学部教授会の審議を経、理事会の承認を得て、理事長が命ずる。

3 副センター長の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、引き続いて4年を超えて在任することはできない。

(小金井サテライトセンター長)

第8条 小金井サテライトセンター長は、センター長の命を受け、東京小金井キャンパスにおけるセンター業務を統括し、小金井サテライトセンターを代表する。

2 小金井サテライトセンター長の任用は、次のとおりとする。

小金井サテライトセンター長は、教育職員、技術職員又は事務職員のうちから、センター長の推挙に基づき中学校・高等学校長の承認を得て、理事長が命ずる。

3 小金井サテライトセンター長の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、引き続いて4年を超えて在任することはできない。

4 センター長及び副センター長が小金井サテライトセンター長を兼ねるときは、前項によらず第6条第3項及び第7条第3項を適用する。

(事務部長)

第9条 事務部長は、センター長の命を受け、課長(グループ長)を指揮監督し、センターの事務を統括する。

2 事務部長は、参事、技師及び主事又はその他のうちから、理事会の承認を得て、理事長が命ずる。

(課長(グループ長))

第10条 課長(グループ長)は、事務部長の命を受け、所管事務をつかさどり、所属員を指揮監督する。

2 課長(グループ長)は、参事、主事又は技師その他のうちから理事長が命ずる。

(センター員)

第11条 センター員は、課長(グループ長)の命を受け、担当業務を行う。

2 センター員は、技術職員、事務職員又は教育職員その他のうちから理事長が命ずる。

(センター顧問)

第12条 センターに顧問を置くことができる。

2 顧問は、センターの運営について助言をすることができる。

3 顧問は、学長の承認を得て、理事長が委嘱する。顧問は原則として無給とする。

(運営委員会)

第13条 センターの運営に係わる重要事項について審議するため、センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関する事項は、別に定める。

(報告)

第14条 センター長は、年度ごとに業務報告書を作成し、理事長及び各校の長に報告をしなければならない。

(運用)

第15条 センタ-の運用に関する細則は、別に定める。

(規則の改廃)

第16条 この規則の改廃は、センター長の発議に基づき、運営委員会の議を経なければならない。

(細則)

第17条 この規則の施行についての細則その他必要な事項は、別に定める。

付 則

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

付 則(平成13年5月29日決定)

この改正は、平成13年4月1日から施行する。(第8条サテライトセンター長)

付 則(平成15年2月18日決定)

この改正は、平成15年4月1日から施行する。(第6条センター長、第7条副センター長、第8条サテライトセンター長)

付 則(平成15年3月18日決定)

この改正は、平成15年4月1日から施行する。(第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条)

付 則(平成22年6月8日決定)

この改正は、平成22年6月8日から施行する。(第2条、第3条、第4条、第6条、第9条、第14条改正)

付 則(平成24年3月16日決定)

この改正は、平成24年4月1日から施行する。(第4条、第8条)

付 則(平成26年2月12日決定)

この改正は、平成26年4月1日から施行する。(第4条、第5条、第6条、第7条、第8条)