平成10年6月9日
センター規準 2号

(準拠)
第1条 この規準は,総合メディアセンター(以下「センター」という。)ネット ワークシステム利用細則第14条に基づき,Webサイトを開設して,ネットワークシステム(以下「ネットワーク」という。)に接続するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 Webサイトとは,httpプロトコルによって情報を発信するWorld Wide Webのサーバ機能を持つ機器等,又は論理的な構成をいう。
2 httpプロトコル以外のプロトコルによるものでも,同様な機能を持つと判断される場合には,この規準を準用することができる。
(開設できる組織・個人)
第3条 学校法人東京電機大学(以下「学園」という。)に属する組織又は個人は,Webサイトを開設することができる。
2 前項の「組織」とは,管理運営規則に定める組織及びセンター長が許可したものとする。
3 第1項の「個人」とは,総合メディアセンターネットワークシステム利用細則第4条に定める利用者とする。
(責任)
第4条 Webサイトを開設する組織又は個人は,Webサイトに関する全ての責任を負うものとする。
(連絡先)
第5条 Webサイトのホームページには,当該組織又は個人宛のメールアドレスを掲載するものとする。また,できるだけ全てのページに同メールアドレスを掲載することが望ましい。
(内容)
第6条 Webサイトの各ページには,学園としてふさわしい掲載内容とすること。
(リンク)
第7条 Webサイトを開設した組織は,東京電機大学のホームページ
(http://www.dendai.ac.jp/)から,開設したWebサイトのホームページまでたどれる様にリンクを張ることを要求できる。
2 東京電機大学のホームページからたどれる様にリンクを張ったWebサイトは,原則として終日稼働しなければならない。
3 他のWebサイトにリンクを張る場合は,原則としてリンク先に許可を得るものとする。また,リンク先の内容が前条に反することがないか注意を払わなければならない。
4 他のWebサイトからリンクを張られる(または張られている)場合には,リンク元の内容が前条に反することがないか注意を払わなければならない。
(維持管理)
第8条 Webサイトを開設した組織又は個人は,ページ内容の更新,維持,管理に努めなければならない。
(停止)
第9条 センターは,この規準に反するWebサイトに対し停止及び掲載内容の変更削除を求めることができる。
(規準の改廃)
第10条 この規準はセンター長の決裁により改廃する。
付 則
1 この規準は,平成10年7月1日から施行する。
2 Webサイト立ち上げに関するルール(暫定版)は,この規準の施行と同時に廃止する。