平成10年6月9日
センター規準 3号

(準拠)
第1条 この規準は,総合メディアセンター(以下「センター」という。)ネットワークシステム利用細則第14条に基づき,センターが管理するサーバ(以下「センターサーバ」という。)上にページを作成し,公開するたするための利用について定める。
(利用できる組織)
第2条 管理運営規則に定める事務組織は,センターサーバ上にページを作成し,公開することができる。
(管理運用)
第3条 センターサーバ上にページを作成する場合は,センターサーバの管理運用に従う。
(ページの内容等)
第4条 ページの内容等については,「Webサイト開設規準」のWebサイトを当該ページに読み替えて準用する。
(ページ入力担当者)
第5条 ページ入力担当者(以下「担当者」という。)は,センターに所定の利用申請を行なう。担当者が複数いる場合は,それぞれ利用申請を行なう。
2 担当者は,すでに電子メール利用申請を済ませている必要がある。
第6条 センターは,担当者毎に利用者名,パスワードを発行し,当該事務組織専用のページ作成領域を作成する。
(担当者の管理責任)
第7条 担当者は,利用者名,パスワードを責任を持って管理する。
第8条 担当者は,専用ページ作成領域を責任を持って管理する。ページ内容の更新,データの整理,不要データの削除などの管理を行なう。
(センターサーバ)
第9条 各事務組織のセンターサーバは次の各号の通りとする。
(1) 法人,大学の事務組織は www.dendai.ac.jp
(2) 工学部の事務組織は www.ce.dendai.ac.jp
(3) 理工学部の事務組織は www.cse.dendai.ac.jp
(作成領域)
第10条 ページ作成領域は,センターサーバ直下の事務組織を示す名称のディレクトリ以下とする。事務組織を示す名称は,総合メディアセンターが当該事務組織と相談して決める。
付 則
1 この規準は,平成10年7月1日から施行する。
2 総合メディアセンター管理のサーバ上にページを作成するための利用要綱は,この規準の施行と同時に廃止する。